【5月29日現在】住民自治組織関係指定管理施設の管理に係る新型コロナウイルス感染症対策について(三次市) 本日29日(金)17時から対策本部を開催し, 本市の6月1日以降の方針(令和2年5月29日現在)について,決定しましたので, コミュニティセンター等(トレーニングルーム等を含む)の 指定管理施設に関わる事項について,下記別添をご確認ください。 【令和2年5月29日対策本部決定事項(抜粋)】 本市におけるイベントの取扱い及び施設利用 については , 5月15日の対策本部会議において,6月1日から開始することとしたが, 国及び県の対応を踏まえ,国及び県の対応を踏まえ次のとおり取扱う 。 1 三次市主催のイベント及び施設利用の取扱について ※別添「99 【参考資料】020529広島県対処方針改正」内 「3 施設の使用制限及び催物の開催の停止の協力要請」をご覧ください。 2 市民への呼びかけについて ※別添「99 【参考資料】020529広島県対処方針改正」内 「4 県民に対する要請の①~⑦」をご覧ください。 99-1 【参考資料】020529広島県対処方針改正 (1) 01 200529三次市対策本部方針_決定稿 (1) 99-2 【参考資料】別紙1_スポーツ施設の営業再開に向けた感染予防策について