新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのイベント及び施設利用の取扱について【三次市】

イベントの開催条件【令和2年7月9日まで】

屋内であれば1,000人以下、かつ収容定員の半分以下の参加人数にすること
屋外であれば1,000人以下、かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2メートル)
を目安としつつ、次のような感染防止対策を講じた上で開催することができるものとする。
①3つの密の発生が原則想定されないこと
②入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用等、適切な感染防止対策が講じられること
③イベントの前後や休憩時間等の交流を極力控えること
④密閉された空間で、大声での発声、歌唱や声援、または近接した距離での会話等が原則想定されないこと。また、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクアセスメントの対応が整わない場合は中止または延期するよう、主催者に慎重な対応を求める。
なお、イベント参加者の名簿作成による連絡先等の把握や、導入が検討されているスマホの接触確認アプリの活用などに留意すること

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためのイベント・施設利用の取扱について(通知)

200619三次市対策本部方針 (1)

広島県の対処方針(6月18日一部改正)

2020年6月19日

食中毒警報(第1号)の発令

令和2年6月9日(火)午前10時,食中毒警報(第号)が発令されました(広島県北部保健所生活衛生課)。

食中毒の発生しやすい気象条件となっています。手洗いの励行,食品の十分な加熱など,食品の取扱いに注意してください。

2020年6月9日