指定管理施設の管理に係る新型コロナウイルス感染症対策について【5月29日現在その2】

主な変更点としては、以下のとおりです。

◎「公民館,その他の社会教育施設の開館に向けた考え方について」の変更点から抜粋

イベント開催条件として【令和2年6月18日まで】

・屋内であれば100人以下,かつ収容定員の半分以下の参加人数にすると。

・屋外であれば200人以下,かつ人と人との距離を十分に確保できること(できるだけ2m)

を目安としつつ,次のような感染防止対策を講じた上で,開催することができる。

※資料ページに最新の資料を掲載してあります。

2020年6月2日