三次市主催のイベント及び施設利用の取り扱いについて1211

「広島県の対処方針5「施設の使用制限及び催物の開催の停止の協力要請」に準じて取り扱います。なお、指定管理者に対してもこの旨を連絡し、県の対処方針の徹底を要請します。

イベントの開催条件

業種ごとに業界団体が策定した感染拡大防止ガイドラインの遵守や「感染防止対策」を講じることを前提に、参加人数(人数上限、収容率要件)を目安として、イベント等を開催することができます。
なお、今後の感染状況等により、取扱を見直すことがあり得るので留意してください。

イベント等の人数上限、類型ごとの収容率要件などは、「別紙2 イベントの開催条件(1,074kbyte)pdf」のとおりですが、全国的な人の移動を伴うイベント又はイベント参加者が1,000人を超えるようなイベントの開催を予定する場合には、所定のチェックリストにより、県に事前相談してください。
また、当該イベントにおいてクラスターが確認された場合には、防止対策の実施状況について報告を求めます。

施設の使用条件

施設の使用にあたっては、皆様が安心して利用できるよう、「新しい働き方様式」の活用と、業界団体や県が策定したガイドライン・感染防止対策の徹底をお願いします。

なお、次の施設については、これまで国内でクラスターが発生するなどのリスク高さを鑑み、上記対策の徹底に加えて、引き続き次の取組への協力をお願いします。

  • 感染症患者が発生した場合に備え、施設利用者の利用状況及び連絡先の把握・管理をすること。
  • 施設従事者及び利用者から感染症患者が発生した場合には、保健所が実施する積極的疫学調査に協力すること。
  • 感染の恐れのある者を特定できない場合には、まん延を防止する観点から、施設名を自ら公表して、利用者に検査や受診を呼びかけること等に協力すること。
区分 対象施設
運動、遊戯施設 スポーツクラブなどの運動施設
遊興施設等 キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、ダーツバー、パブ等、カラオケボックス・カラオケ喫茶、ライブハウス、風俗等に関する営業
2020年12月13日