三次市職員,指定管理施設の従事者又は委託業者の従事者が 新型コロナウイルスに感染した場合の対応方針

1 市職員の感染が判明した場合
市職員の感染が判明した場合は,以下の対応を基本とする。
⑴ 感染した職員本人
感染した職員本人は,北部保健所からの勧告に従う。
※業務上感染したと認められる場合,公務災害,労働災害の対象となる場合がある。
⑵ 所属部署の初動
感染した職員が所属する部署の長は,次のとおり対応する。
ア 危機管理監,総務部長へ報告し,危機管理監又は総務部長は市長,両副市長に報告する。
イ 北部保健所の指示のもと,積極的疫学調査及び消毒等に協力する。
⑶ 濃厚接触者及び接触者
ア 北部保健所により濃厚接触者及び接触者と特定された職員は,北部保健所の指示に従いP
CR検査を受検するものとし,検査結果が判明するまでの間は特別休暇とする。
イ 検査結果が陰性となった場合,出勤可能日は北部保健所の指示に従う。なお,自宅待機期
間中は在宅勤務とする。
⑷ 消毒及び閉鎖の実施
ア 北部保健所の指示により,消毒範囲,閉鎖範囲及び閉鎖期間を決定した後,消毒及び閉鎖
を実施する。
イ 消毒に必要な機材等は,市の備蓄品又は購入したものを使用する。
ウ 消毒は,感染した職員が所属する部署の職員を中心に行い,状況に応じて他部署の職員が
応援対応する。
⑸ 公表
ア 市職員が感染した事実,閉鎖場所及び閉鎖期間等について,市ホームページ,音声告知,
SNS等の適切な手段により迅速・正確に公表する。
イ 次の内容を伝え,市民に対して感染拡大防止への協力を要請する。
ウ 公表の内容
次に掲げるもののうち,プライバシー,人権に十分配慮の上,必要な情報を公表するもの
とする。
(ア) 感染者の勤務場所(所属),年代,性別,居住地(市内,市外)など
(イ) 感染者の症状,経過など
(ウ) 感染者の渡航歴及び行動歴
(エ) 公衆衛生上の対策その他の必要な事項
(オ) 閉鎖場所,閉鎖期間及び閉鎖期間中の業務対応
⑹ 閉鎖期間中の業務
ア 該当部署の長は,閉鎖期間中の対応業務範囲を決定するとともに代替対応策を講じる。
イ 閉鎖期間中及び閉鎖終了後において,該当部署の職員のみで業務継続することが困難であ
る場合,他部署からの応援勤務により対応する。

2 指定管理施設の従事者の感染が判明した場合
指定管理者制度による運営している施設の従事者の感染が判明した場合は,当該施設を所管する部署の長は,指定管理者に対し,北部保健所の指示に従い,施設の閉鎖及び消毒等,市民への感染拡大防止の措置を講じるよう要請する。
その他の対応については,市職員の感染が判明した場合に準じて判断する。
また,従事者と市職員の接触状況等を調査し,北部保健所の指示に従い,市職員はPCR検査を受検する。

3 委託業者の従事者の感染が判明した場合
委託業者の従業員の感染が判明した場合は,北部保健所の指示に従い,担当する部署の長の指揮のもと,委託業務の一時停止等の措置を講じる。
ただし,調査結果により,市民及び職員への感染拡大の恐れがないと判断する場合は,委託業務を継続できる。
また,従事者と市職員の接触状況等を調査し,北部保健所の指示に従い,市職員はPCR検査を受検する。

2021年1月12日